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民法 第424条 - 解答モード

条文
第424条(詐害行為取消請求)
① 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
② 前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。
③ 債権者は、その債権が第1項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。
④ 債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、詐害行為取消請求をすることができない。
過去問・解説

(H19 司法 第19問 ウ)
債務者と受益者との間の不動産売買契約が債権者の債権の発生原因より前にされた場合であっても、その所有権移転登記が債権者の債権発生後になされたときは、当該売買契約は、詐害行為取消権行使の対象となり得る。

(正答)  

(解説)
424条3項は、「債権者は、その債権が第1項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、…詐害行為取消請求…をすることができる。」と規定している。
本肢の事例では、債務者と受益者との間の不動産売買契約が債権者の債権の発生原因より前にされており、被保全「債権が第1項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合」に当たらないから、当該売買契約は、詐害行為取消権行使の対象となり得ない。


(H20 司法 第16問 ア)
債権者代位権を行使するためには、代位行使する権利よりも前に被保全債権が成立している必要はないが、詐害行為取消権を行使するためには、取消しの対象となる詐害行為は、被保全債権発生の原因が生じた後になされたものであることが必要である。

(正答)  

(解説)
424条2項は、詐害行為取消権について、「債権者は、その債権が第1項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、…詐害行為取消請求…をすることができる。」と規定しているため、取消しの対象となる詐害行為は、被保全債権発生の原因が生じた後になされたものであることが必要である。
これに対し、債権者代位権については、このような規定は存在しないから、代位行使する権利よりも前に被保全債権が成立している必要はない。


(H20 司法 第16問 エ)
詐害行為取消権は、訴訟において、抗弁としても行使することができる。

(正答)  

(解説)
424条1項本文は、「債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。」と規定しており、詐害行為取消権は抗弁として主張することもできないと理解されている。


(H23 司法 第5問 3)
詐害行為の取消しは、債権者の請求に基づき、裁判所が行う。

(正答)  

(解説)
424条1項本文は、「債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。」と規定している。したがって、詐害行為取消権は、債権者代位権(423条)と異なり、必ず裁判上で行使しなければならない。


(H26 共通 第17問 5)
詐害行為取消権は、訴訟において行使しなければならないが、訴えによる必要はなく、抗弁によって行使することもできる。

(正答)  

(解説)
424条1項本文は、「債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。」と規定しており、詐害行為取消権は抗弁として主張することもできないと理解されている。


(H27 共通 第17問 エ)
AがBに対して融資をしていたところ、Bがその所有する建物をBの妻Cに贈与し、その旨の所有権移転登記手続をしたことから、Aが詐害行為取消訴訟を提起した。Aは、BC間の贈与契約が債権者であるAを害すること及びそのことをB及びCが知っていたことを主張・立証しなければならない。

(正答)  

(解説)
424条1項但書は、「ただし、…受益者…がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。」として、受益者の詐害行為時における悪意を要求しているが、要件事実では、受益者の悪意が請求原因なのではなく、受益者の善意が抗弁となる。
したがって、Aは、請求原因として、BC間の贈与契約が債権者Aを害すること及びそのことを債務者Bが知っていたことを主張・立証しなければならない一方で、そのことをCが知っていたことまで主張・立証する必要はなく、被告である受益者Cにおいて、BC間の贈与契約が債権者Aを害することをCが知らなかったことを抗弁として主張・立証しなければならない。

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