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民法 第424条の3 - 解答モード
条文
第424条の3(特定の債権者に対する担保の供与等の特則)
① 債務者がした既存の債務についての担保の供与又は債務の消滅に関する行為について、債権者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、詐害行為取消請求をすることができる。
一 その行為が、債務者が支払不能(債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいう。次項第1号において同じ。)の時に行われたものであること。
二 その行為が、債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであること。
② 前項に規定する行為が、債務者の義務に属せず、又はその時期が債務者の義務に属しないものである場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、債権者は、同項の規定にかかわらず、その行為について、詐害行為取消請求をすることができる。
一 その行為が、債務者が支払不能になる前30日以内に行われたものであること。
二 その行為が、債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであること。
① 債務者がした既存の債務についての担保の供与又は債務の消滅に関する行為について、債権者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、詐害行為取消請求をすることができる。
一 その行為が、債務者が支払不能(債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいう。次項第1号において同じ。)の時に行われたものであること。
二 その行為が、債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであること。
② 前項に規定する行為が、債務者の義務に属せず、又はその時期が債務者の義務に属しないものである場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、債権者は、同項の規定にかかわらず、その行為について、詐害行為取消請求をすることができる。
一 その行為が、債務者が支払不能になる前30日以内に行われたものであること。
二 その行為が、債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであること。
過去問・解説
(R5 司法 第18問 ア)
AがBとの間の売買契約に基づきBに対して2000万円の売買代金債権を有している。支払不能の状態にあるBは、Cに対する債務を弁済した。この場合、Aを害する意図がCにあったとしても、Bとの通謀がなければ、Aは、当該弁済について詐害行為取消請求をすることができない。
(正答) 〇
(解説)
424条の3第1項は、「債務者がした既存の債務についての担保の供与又は債務の消滅に関する行為」を詐害行為として取り消すための要件として、①「その行為が、債務者が支払不能…の時に行われたものであること」(1号)と、②「その行為が、債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであること」(2号)を要求している。
本肢の事例では、債務の弁済という「債務者がした…債務の消滅に関する行為」を対象とする詐害行為取消請求が問題となっているため、424条の3第1項が適用されるところ、支払不能の状態にあるBがCに対する債務を弁済したことにより①を満たし、Aを害する意図がCにあったことにより②も満たすから、AB間の通謀がなくても、Aは、当該弁済について詐害行為取消請求をすることができる。