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民法 第424条の4 - 解答モード

条文
第424条の4(過大な代物弁済等の特則)
 債務者がした債務の消滅に関する行為であって、受益者の受けた給付の価額がその行為によって消滅した債務の額より過大であるものについて、第424条に規定する要件に該当するときは、債権者は、前条第1項の規定にかかわらず、その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分については、詐害行為取消請求をすることができる。
過去問・解説

(R5 司法 第18問 イ)
AがBとの間の売買契約に基づきBに対して2000万円の売買代金債権を有している。Bは、Dに対する500万円の借入金債務について、Bが所有する2000万円相当の土地をもってDに代物弁済した。この場合において、当該代物弁済が債権者を害することをDが知っていたときは、Aは、Dに対し、当該代物弁済のうち500万円に相当する部分以外の部分について詐害行為取消請求をすることができる。

(正答)  

(解説)
過大な代物弁済等は、債務消滅行為である一方で、消滅する債務額を超える部分においては、純粋に財産を減少させる行為(財産減少行為)としての側面を有する。そこで、424条の4は、「債務者がした債務の消滅に関する行為であって、受益者の受けた給付の価額がその行為によって消滅した債務の額より過大であるもの」については、424条の3の特則として、424条の一般的な要件を満たす場合には、「消滅した債務の額に相当する部分以外の部分」(=消滅する債務額を超える部分)を超える部分について詐害行為取消請求ができる旨を定めている(潮見佳男「詳解 改正民法」初版210頁)。本肢の事例では、Bは、Dに対する500万円の借入金債務について、Bが所有する2000万円相当の土地をもってDに代物弁済しているため、「債務者がした債務の消滅に関する行為であって、受益者の受けた給付の価額がその行為によって消滅した債務の額より過大であるもの」という要件を満たすから、424条の3ではなく424条の4が適用される。また、当該代物弁済が債権者を害することをDが知っていたことなどから、「第424条に規定する要件に該当するとき」にも当たる。したがって、Aは、Dに対し、当該代物弁済のうち500万円に相当する部分以外の部分について詐害行為取消請求をすることができる。

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