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民法 第424条の5 - 解答モード
条文
債権者は、受益者に対して詐害行為取消請求をすることができる場合において、受益者に移転した財産を転得した者があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場合に限り、その転得者に対しても、詐害行為取消請求をすることができる。
一 その転得者が、転得の当時、債務者がした行為が債権者を害することを知っていたとき。
二 その転得者及びその前に転得した全ての転得者が、それぞれの転得の当時、債務者がした行為が債権者を害することを知っていたとき。
過去問・解説
(H23 共通 第18問 3)
受益者が債権者を害すべき事実を知らない場合には、転得者がこれを知っていたとしても、債権者は、転得者に対し詐害行為取消権を行使することはできない。
(H24 司法 第8問 5)
Aに対する債権者Bが、AからCへの不動産の贈与を詐害行為を理由に転得者Dを被告として取り消す場合、その請求が認められるためには、その贈与がBを害することを、AC間の贈与の当時、Dが知っていたことが必要である。
(正答) ✕
(解説)
受益者からの転得者を被告とする場合、①受益者の受益当時の悪意(424条1項但書)に加え、②受益者からの「転得者」の「転得…当時」の悪意も必要である(424条の5第1号)。
したがって、Aに対する債権者Bが、AからCへの不動産の贈与を詐害行為を理由に転得者Dを被告として取り消す場合、その請求が認められるためには、①AC間の贈与がBを害することを、AC間の贈与の当時、受益者Cが知っていたことと、②AC間の贈与がBを害することを、「転得…当時」、Dが知っていたことが必要である。
本肢は、②Dの悪意の基準時を、「転得…当時」ではなく、AC間の贈与の当時としている点において、誤っている。
(R6 司法 第19問 エ)
AがBとの売買契約に基づきBに対して1000万円の代金債権を有している。
BがGにB所有の動産乙を贈与し、GがHに乙を贈与し、HがIに乙を贈与し、それぞれ引渡しがされた。この場合において、BG間の贈与の取消しとAへの乙の返還を内容とするAのIに対する請求が認められるためには、BG間の贈与が債権者を害することについて、G、H 及びIの全員がそれぞれ贈与を受けた時に悪意でなければならない。