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民法 第424条の7 - 解答モード

条文
第424条の7(被告及び訴訟告知)
① 詐害行為取消請求に係る訴えについては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を被告とする。 
 一 受益者に対する詐害行為取消請求に係る訴え 受益者
 二 転得者に対する詐害行為取消請求に係る訴え その詐害行為取消請求の相手方である転得者
② 債権者は、詐害行為取消請求に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。 
過去問・解説

(H18 司法 第5問 エ)
詐害行為取消訴訟では、詐害行為をした債務者を被告にすることはできない。

(正答)  

(解説)
424条の7第1項は、「詐害行為取消請求に係る訴え」の「被告」として、「受益者に対する詐害行為取消請求に係る訴え」については「受益者」を(同項1号)、「転得者に対する詐害行為取消請求に係る訴え」については「転得者」を(同項2号)を挙げている。したがって、詐害行為取消訴訟では、詐害行為をした債務者を被告にすることはできない。


(H23 共通 第18問 4)
詐害行為取消権を行使するためには、受益者又は転得者を相手方として訴えを提起すれば足り、債務者を相手方とする必要はない。

(正答)  

(解説)
424条の7第1項は、「詐害行為取消請求に係る訴え」の「被告」として、「受益者に対する詐害行為取消請求に係る訴え」については「受益者」を(同項1号)、「転得者に対する詐害行為取消請求に係る訴え」については「転得者」を(同項2号)を挙げている。したがって、詐害行為取消権を行使するためには、受益者又は転得者を相手方として訴えを提起すれば足り、債務者を相手方とする必要はない。
なお、債務者は被告として挙げられていないから、厳密には、債務者を相手方とする必要はないのではなく、債務者を相手方とすることはできないのである。


(H27 共通 第17問 ウ)
AがBに対して融資をしていたところ、Bがその所有する建物をBの妻Cに贈与し、その旨の所有権移転登記手続をしたことから、Aが詐害行為取消訴訟を提起した。Aは、詐害行為の取消しを請求するに際しては、B及びCの両方を被告として訴えを提起しなければならない。

(正答)  

(解説)
424条の7第1項は、「詐害行為取消請求に係る訴え」の「被告」として、「受益者に対する詐害行為取消請求に係る訴え」については「受益者」を(同項1号)、「転得者に対する詐害行為取消請求に係る訴え」については「転得者」を(同項2号)を挙げている。したがって、詐害行為取消訴訟では、詐害行為をした債務者を被告にすることはできない。よって、本肢の事例では、債務者B及び受益者Cの両方を被告として訴えを提起するのではなく、受益者Cのみを被告として訴えを提起しなければならない。


(R2 共通 第16問 ア)
Aは、その債権者を害することを知りながら、所有する骨董品甲をBに贈与し、その際、Bも甲の贈与がAの債権者を害することを知っていた。Cが詐害行為取消訴訟を提起する場合、Aを被告としなければならない。

(正答)  

(解説)
424条の7第1項は、「詐害行為取消請求に係る訴え」の「被告」として、「受益者に対する詐害行為取消請求に係る訴え」については「受益者」を(同項1号)、「転得者に対する詐害行為取消請求に係る訴え」については「転得者」を(同項2号)を挙げている。したがって、詐害行為取消訴訟では、詐害行為をした債務者を被告にすることはできない。よって、本肢の事例では、債務者Aではなく、受益者Bを被告として訴えを提起しなければならない。

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