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民法 第425条の3 - 解答モード

条文
第425条の3(受益者の債権の回復)
 債務者がした債務の消滅に関する行為が取り消された場合(第424条の4の規定により取り消された場合を除く。)において、受益者が債務者から受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、受益者の債務者に対する債権は、これによって原状に復する。
過去問・解説

(R6 司法 第19問 ア)
AがBとの売買契約に基づきBに対して1000万円の代金債権を有している。
BがCに対する500万円の貸金債務を弁済した。この場合において、AがCを被告として、弁済の取消しとAへの500万円の支払を求める訴えを提起し、この請求が認容されたときは、CのBに対する債権は、判決が確定した時に、原状に復する。

(正答)  

(解説)
425条の3は「債務者がした債務の消滅に関する行為が取り消された場合(第424条の4の規定により取り消された場合を除く。)において、受益者が債務者から受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、受益者の債務者に対する債権は、これによって原状に復する。」と規定しているから、受益者の給付返還・価額償還義務が先履行であり、これが履行されるまでは受益者の債権は復活しない。
本肢は、原状に復する時点が、請求認容判決が確定した時であるとしている点において、誤っている。

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