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民法 第425条の4 - 解答モード

条文
第425条の4(詐害行為取消請求を受けた転得者の権利)
 債務者がした行為が転得者に対する詐害行為取消請求によって取り消されたときは、その転得者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める権利を行使することができる。ただし、その転得者がその前者から財産を取得するためにした反対給付又はその前者から財産を取得することによって消滅した債権の価額を限度とする。 
 一 第425条の2に規定する行為が取り消された場合 その行為が受益者に対する詐害行為取消請求によって取り消されたとすれば同条の規定により生ずべき受益者の債務者に対する反対給付の返還請求権又はその価額の償還請求権
 二 前条に規定する行為が取り消された場合(第424条の4の規定により取り消された場合を除く。) その行為が受益者に対する詐害行為取消請求によって取り消されたとすれば前条の規定により回復すべき受益者の債務者に対する債権
過去問・解説

(R6 司法 第19問 オ)
AがBとの売買契約に基づきBに対して1000万円の代金債権を有している。
BがJにB所有の丙土地を代金200万円で売却し、JがKに丙土地を代金220万円で売却し、それぞれ所有権移転登記がされた。この場合において、AがKを被告として、BJ間の売買の取消しとKからBへの所有権移転登記手続を求める訴えを提起し、この請求が認容され、KからBへの所有権移転登記がされたときは、Kは、Bに対し、200万円の限度で支払を求 めることができる。

(正答)  

(解説)
425条の4は、被告たる転得者の保護を図るため、転得者の権利を定めている。転得者の権利とは、転得者が受益者の債務者に対する「反対給付の返還請求権又はその価額の償還請求権」を代位行使するという形で、債務者に対する権利として認められるものである。本肢の事例では、AがKを被告として、BJ間の売買の取消しを求めているから、「債務者がした財産の処分に関する行為(債務の消滅に関する行為を除く。)が取り消されたとき」(425条2の)として、「第425条の2に規定する行為が取り消された場合」(425条4第1号)に当たる。したがって、被告K(転得者)は、債務者Bに対し、被告Kの受益者Jに対する220万円の代金返還請求権を被保全債権として、受益者Jの債務者Bに対する200万円の代金返還請求権について、200万円も限度で代位行使する形で、「反対給付の返還請求権」を行使することができる。

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