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民法 第428条 - 解答モード
条文
第428条(不可分債権)
次款(連帯債権)の規定(第433条及び第435条の規定を除く。)は、債権の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債権者があるときについて準用する。
次款(連帯債権)の規定(第433条及び第435条の規定を除く。)は、債権の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債権者があるときについて準用する。
過去問・解説
(H28 共通 第17問 1)
金銭債権は、当事者の意思表示によって、不可分債権とすることはできない。
(R6 司法 第20問 イ)
A及びBがCに対し甲土地の引渡しを目的とする不可分債権を有する場合において、Cが死亡し、BがCを単独で相続したときは、Aは、Bに対し、甲土地の引渡しを請求することができる。
(正答) 〇
(解説)
428条は、「次款(連帯債権)の規定(第433条及び第435条の規定を除く。)は、債権の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債権者があるときについて準用する。」と規定しており、連帯債権における混同の絶対的効力を定めた435条を不可分債権に準用していないから(潮見佳男「プラクティス民法 債権総論」第5版補訂603頁)、不可分債権における混同は、相対効効力事由にとどまる(相対的効力の原則を定めた435条2の準用)。
本肢の事例では、A及びBがCに対し甲土地の引渡しを目的とする不可分債権を有する場合において、Cが死亡し、BがCを単独で相続したときは、連帯債権者の1人であるBと債務者Cとの間で混同が生じるところ、これは他の連帯債権者であるAに対してその効力を生じないから、Aは、Bに対し、甲土地の引渡しを請求することができる。