第430条(不可分債務)
第4款(連帯債務)の規定(第440条の規定を除く。)は、債務の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債務者があるときについて準用する。
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(R6 司法 第20問 エ)
不可分債務は、債務の目的がその性質上又は当事者の意思表示によって不可分であるときに成立する。
(正答) ✕
(解説)
430条では、不可分債務が成立する場合が、改正前民法下における「債務の目的がその性質上不可分である場合」と「当事者の意思表示によって不可分である場合」から、「債務の目的がその性質上不可分である場合」に限定されている。
したがって、不可分債務は、債務の目的がその性質上不可分であるときに限って成立する。