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民法 第432条 - 解答モード

条文
第432条(連帯債権者による履行の請求等)
 債権の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有するときは、各債権者は、全ての債権者のために全部又は一部の履行を請求することができ、債務者は、全ての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる。
過去問・解説

(R3 司法 第18問 ア)
A、B及びCの3人がDに対して連帯して600万円の金銭債権を有している(A、B及びCの分与されるべき利益は等しいものとする。)。Aは、Dに対して600万円全額の請求をするに当たり、B及びCの同意を得ることを要しない。

(正答)  

(解説)
432条は、連帯債権者による履行の請求について、「債権の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有するときは、各債権者は、全ての債権者のために全部…の履行を請求することができ…る。」と規定している。
本肢の事例では、A、B及びCの3人がDに対して連帯して600万円の金銭債権を有しており、「債権の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有するとき」に当たるから、Aは、B及びCの同意を得ることなしに、Dに対して600万円全額の請求をすることができる。


(R6 司法 第20問 ア)
A及びBがCに対し100万円の連帯債権を有する場合において、AがCに履行の催告をしたときは、Bの債権についても、その時から6か月を経過するまでの間、時効の完成が猶予される。

(正答)  

(解説)
432条は、連帯債権者による履行の請求について、「債権の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有するときは、各債権者は、全ての債権者のために全部…の履行を請求することができ…る。」と規定している。また、150条1項は、「催告があったときは、その時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。」と規定している。
本肢の事例では、A及びBがCに対し100万円の連帯債権を有するため、「債権の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有するとき」に当たるから、Aは、Bの同意を得ることなしに、「全ての債権者のために全部…の履行を請求することができ…る」こととなる。したがって、AがCに履行の催告をしたときは、Bの債権についても、、「催告があったとき」という時効の完成猶予事由が認められるから、「その時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。」こととなる。

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