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民法 第433条 - 解答モード

条文
第433条(連帯債権者の1人との間の更改又は免除)
 連帯債権者の1人と債務者との間に更改又は免除があったときは、その連帯債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益に係る部分については、他の連帯債権者は、履行を請求することができない。
過去問・解説

(R3 司法 第18問 イ)
A、B及びCの3人がDに対して連帯して600万円の金銭債権を有している(A、B及びCの分与されるべき利益は等しいものとする。)。AがDに対して債権の全部を免除した場合であっても、BはDに対して400万円の限度で支払を請求することができる。

(正答)  

(解説)
433条は、「連帯債権者の1人と債務者との間に…免除があったときは、その連帯債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益に係る部分については、他の連帯債権者は、履行を請求することができない。」と規定している。
本肢の事例では、「連帯債権者の1人」であるAと「債務者」Dの間で債権の全部の「免除」があったのだから、Aが「その権利を失わなければ分与されるべき利益」である200万円については、「他の連帯債権者」であるB及びCは、「履行を請求することができない」こととなる。したがって、残りの400万円の限度において、BはDに対して支払を請求することができる。


(R6 司法 第23問 イ)
A及びBがCに対し60万円の連帯債権を有し、その内部関係の割合が平等である場合において、AがCに対し債務を免除したときは、Bは、30万円の限度でのみ支払を請求することができる。

(正答)  

(解説)
433条は、連帯債権における債務免除について、「連帯債権者の1人と債務者との間に…免除があったときは、その連帯債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益に係る部分については、他の連帯債権者は、履行を請求することができない。」と規定している。
したがって、「他の連帯債権者」であるBは、「債務者」Cに対し、60万円からAがCに対し債務を免除をしなければ「分与されるべき利益に係る部分」である30万円を控除して得た30万円の限度でのみ、支払を請求することができる。

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