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民法 第435条 - 解答モード

条文
第435条(連帯債権者の1人との間の混同)
 連帯債権者の1人と債務者との間に混同があったときは、債務者は、弁済をしたものとみなす。
過去問・解説

(R3 司法 第18問 オ)
A、B及びCの3人がDに対して連帯して600万円の金銭債権を有している。(A、B及びCの分与されるべき利益は等しいものとする。)CがDを単独で相続した場合には、Aは、Cに対して400万円の支払を請求することができる。

(正答)  

(解説)
435条は、「連帯債権者の1人と債務者との間に混同があったときは、債務者は、弁済をしたものとみなす」として、混同の絶対的効力を定めている。
本肢の事例では、A、B及びCの3人がDに対して連帯して600万円の金銭債権を有している場合において、CがDを単独で相続したことにより、「連帯債権者の1人」であるCと「債務者」Dとの間で混同が生じ、「債務者」Dは、「連帯債権者の1人」であるCに対して、その持分である200万円について「弁済をしたものとみな」される。この場合、AがCに対して支払を請求することができるのは、Cの持分に相当する額である200万円に限られる(潮見佳男「プラクティス民法 債権総論」第5版補訂601頁)。

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