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民法 第435条の2 - 解答モード
条文
第435条の2(相対的効力の原則)
第432条から前条までに規定する場合を除き、連帯債権者の1人の行為又は1人について生じた事由は、他の連帯債権者に対してその効力を生じない。ただし、他の連帯債権者の1人及び債務者が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債権者に対する効力は、その意思に従う。
第432条から前条までに規定する場合を除き、連帯債権者の1人の行為又は1人について生じた事由は、他の連帯債権者に対してその効力を生じない。ただし、他の連帯債権者の1人及び債務者が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債権者に対する効力は、その意思に従う。
過去問・解説
(R3 司法 第18問 ウ)
A、B及びCの3人がDに対して連帯して600万円の金銭債権を有している(A、B及びCの分与されるべき利益は等しいものとする)。AのDに対する権利が時効により消滅したが、BのDに対する権利については消滅時効が完成していない場合、Bは、Dに対して600万円の支払を請求することができる。
(正答) 〇
(解説)
435条の2本文は、「第432条から前条までに規定する場合を除き、連帯債権者の1人の行為又は1人について生じた事由は、他の連帯債権者に対してその効力を生じない。」として、連帯債権における相対的効力の原則を定めている。そして、432条から435条の規定では、連帯債権における絶対的効力事由として、時効による債権の消滅が挙げられていないから、これは相対的効力事由にとどまる。
したがって、AのDに対する権利が時効により消滅しても、これはBに対してはその効力を生じないから、BのDに対する権利は消滅していない。よって、Bは、Dに対して600万円の支払を請求することができる。