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民法 第437条 - 解答モード
条文
第437条(連帯債務者の1人についての法律行為の無効等)
連帯債務者の1人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。
連帯債務者の1人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。
過去問・解説
(H23 共通 第19問 5)
2人が貸金業者から連帯して100万円を借り入れた後、当該連帯債務者のうちの1人が成年被後見人であることを理由に当該契約を取り消した場合、他の連帯債務者は、成年被後見人の負担部分の債務を免れる。