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民法 第438条 - 解答モード
条文
第438条(連帯債務者の1人との間の更改)
連帯債務者の1人と債権者との間に更改があったときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
連帯債務者の1人と債権者との間に更改があったときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
過去問・解説
(H29 司法 第18問 イ)
連帯債務者の1人と債権者との間に更改があったときは、他の連帯債務者は従来の債務を免れ、更改によって新たに発生した債務について責任を負わない。
(R6 司法 第22問 ア)
債権者Aに対する債務者Bのα債務についてCを引受人とする債務の引受けがされた。
本件債務の引受けが併存的債務引受である場合において、AとCとの間に更改があったときは、α債務は、消滅する。