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民法 第440条 - 解答モード
条文
連帯債務者の1人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。
過去問・解説
(H23 共通 第19問 2)
連帯債務者の1人が債権者の地位を単独で相続した場合、他の連帯債務者は、依然として連帯債務を負担する。
(H25 予備 第10問 3)
連帯債務者の1人がその連帯債務に係る債権を相続により取得し、当該債権が混同によって消滅した場合、その者は、他の連帯債務者に対して有する求償権の範囲内で、代位により連帯債務に係る債権を取得する。
(正答) 〇
(解説)
440条は、「連帯債務者の1人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。」として、連帯債務における混同の絶対的効力を定めている。したがって、連帯債務者の1人がその連帯債務に係る債権を相続により取得し、当該債権が混同によって消滅した場合、他の連帯債務者の債権も消滅することになる。
この場合、その連帯債務者は、「弁済をしたものとみな」されるため、「連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たとき」として、「その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額(その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額)のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。」こととなる(442条1項)(潮見佳男「プラクティス民法 債権総論」第5版補訂576頁)。したがって、連帯債務者の1人がその連帯債務に係る債権を相続により取得し、当該債権が混同によって消滅した場合、その者は、他の連帯債務者に対して有する求償権の範囲内で、代位により連帯債務に係る債権を取得する(499条、501条1項)。
(H30 司法 第36問 ウ)
連帯債務者の1人と債権者との間に混同があったときは、当該連帯債務者は弁済をしたものとみなされ、他の連帯債務者に対して負担部分の割合に応じて求償することができる。
(正答) 〇
(解説)
440条は、「連帯債務者の1人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。」として、連帯債務における混同の絶対的効力を定めている。したがって、連帯債務者の1人と債権者との間に混同があったときは、当該連帯債務者は弁済をしたものとみなされる。この場合、その連帯債務者は、「弁済をしたものとみな」されるため、「連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たとき」として、「その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額(その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額)のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。」こととなる(442条1項)(潮見佳男「プラクティス民法 債権総論」第5版補訂576頁)。