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民法 第442条 - 解答モード
条文
第442条(連帯債務者間の求償権)
① 連帯債務者の1人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額(その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額)のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。
② 前項の規定による求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。
① 連帯債務者の1人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額(その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額)のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。
② 前項の規定による求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。
過去問・解説
(H24 司法 第23問 4)
連帯債務者A、B及びCのうち、Aが債権者から債務の全額につき免除を受けた場合、Aは、B及びCに対し、各自の負担部分について求償権を取得する。
(H26 司法 第18問 5)
Aに対し、BCDが等しい負担部分で300万円の連帯債務を負っている。Bが60万円を弁済しても、Bの負担部分の範囲内であるから、C及びDに対して求償することはできない。
(R2 共通 第17問 エ)
ABCは、Dに対して、60万円の借入金債務(以下「甲債務」という。)を連帯して負担し、負担部分は均等とする合意をしていた。Bが、甲債務の履行期にDに対して18万円を支払った場合、A及びCに求償することはできない。