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民法 第443条 - 解答モード

条文
第443条(通知を怠った連帯債務者の求償の制限)
① 他の連帯債務者があることを知りながら、連帯債務者の1人が共同の免責を得ることを他の連帯債務者に通知しないで弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た場合において、他の連帯債務者は、債権者に対抗することができる事由を有していたときは、その負担部分について、その事由をもってその免責を得た連帯債務者に対抗することができる。この場合において、相殺をもってその免責を得た連帯債務者に対抗したときは、その連帯債務者は、債権者に対し、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
② 弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た連帯債務者が、他の連帯債務者があることを知りながらその免責を得たことを他の連帯債務者に通知することを怠ったため、他の連帯債務者が善意で弁済その他自己の財産をもって免責を得るための行為をしたときは、当該他の連帯債務者は、その免責を得るための行為を有効であったものとみなすことができる。
過去問・解説

(H24 司法 第23問 3)
連帯債務者であるAが債権者Bに対する自己の債権をもってする相殺が可能であった場合において、他の連帯債務者CがAに通知しないで債権者Bに弁済をしたとき、Aは、Cからの求償を拒むことができる。

(正答)  

(解説)
443条1項前段は、「他の連帯債務者があることを知りながら、連帯債務者の1人が共同の免責を得ることを他の連帯債務者に通知しないで弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た場合において、他の連帯債務者は、債権者に対抗することができる事由を有していたときは、その負担部分について、その事由をもってその免責を得た連帯債務者に対抗することができる。」と規定している。
本肢の事例では、「連帯債務者の1人」であるCが、「他の連帯債務者があることを知りながら」、「連帯債務者の1人が共同の免責を得ることを他の連帯債務者に通知しないで弁済をし…た場合」であり、かつ、「他の連帯債務者」であるAが債権者Bに対する自己の債権をもってする相殺が可能であったために「債権者に対抗することができる事由を有していた」のであるから、「他の連帯債務者」であるAは、「その負担部分について」、債権者Bに対する相殺をもって「共同の免責…を得た連帯債務者」であるCからの求償を拒むことができる。


(R2 共通 第17問 オ)
ABCは、Dに対して、60万円の借入金債務(以下「甲債務」という。)を連帯して負担し、負担部分は均等とする合意をしていた。甲債務と相殺適状にある20万円の乙債務をDがCに対して負担している場合において、Aが、Cが甲債務の連帯債務者であることを知りながら、Cに通知せずにDに60万円を支払ってCに求償し、Cが乙債務との相殺をもってAに対抗したときは、Aは、Dに対し、相殺によって消滅すべきであった乙債務20万円の支払を請求することができる。

(正答)  

(解説)
443条1項前段は、「他の連帯債務者があることを知りながら、連帯債務者の1人が共同の免責を得ることを他の連帯債務者に通知しないで弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た場合において、他の連帯債務者は、債権者に対抗することができる事由を有していたときは、その負担部分について、その事由をもってその免責を得た連帯債務者に対抗することができる。」と規定している。本肢の事例では、「連帯債務者の1人」であるAが、「他の連帯債務者があることを知りながら」、「連帯債務者の1人が共同の免責を得ることを他の連帯債務者に通知しないで弁済をし…た場合」であり、かつ、「他の連帯債務者」であるCが債権者Dに対する乙債権をもってする相殺が可能であったために「債権者に対抗することができる事由を有していた」のであるから、「他の連帯債務者」であるCは、「その負担部分について」、債権者Dに対する相殺をもって「共同の免責…を得た連帯債務者」であるAからの求償を拒むことができる。
443条1項後段は、「この場合において、相殺をもってその免責を得た連帯債務者に対抗したときは、その連帯債務者は、債権者に対し、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。」と規定している。本肢の事例では、「その連帯債務者」であるAは、「債権者」Dに対し、「相殺によって消滅すべきであった債務の履行」として、乙債務20万円の支払を請求することができる。

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