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民法 第447条 - 解答モード

条文
第447条(保証債務の範囲)
① 保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。
② 保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。
過去問・解説

(H20 司法 第18問 ウ)
保証人が債権者との間で保証債務についての違約金を約定した場合には、保証人の負担は、主たる債務者の負担より重くなることがある。

(正答)  

(解説)
448条は、1項において「保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、これを主たる債務の限度に減縮する。」として、2項において「主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されない。」としており、保証債務の内容に関する付従性を定めている。これは、保証債務は主たる債務の履行の担保を目的とするものであるから、その内容が主債務より重いものであってはならないことを意味する。
もっとも、447条2項は、「保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。」と規定しているから、この意味において、保証人の負担は、主たる債務者の負担より重くなることがある。保証債務自体について違約金や損害賠償額の予定をすることは、保証債務そのものの内容を拡張するものではないから、内容に関する付従性に抵触しないのである。


(H26 共通 第19問 ア)
AのBに対する金銭債務について、CがBとの間で保証契約を締結した。AのBに対する債務に関して違約金の定めがなかった場合、BC間の保証契約において違約金の定めをすることはできない。

(正答)  

(解説)
447条2項は、「保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。」と規定している。
したがって、AのBに対する金銭債務について、CがBとの間で保証契約を締結した場合において、AのBに対する債務に関して違約金の定めがなかったときであっても、BC間の保証契約において違約金の定めをすることができる。


(H30 共通 第18問 エ)
主たる債務について違約金の定めがない場合、保証人は、債権者との間で、保証債務についてのみ違約金を約定することができない。

(正答)  

(解説)
447条2項は、「保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。」と規定している。
したがって、主たる債務について違約金の定めがない場合であっても、保証人は、債権者との間で、保証債務についてのみ違約金を約定することができる。

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