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民法 第449条 - 解答モード
条文
第449条(取り消すことができる債務の保証)
行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時においてその取消しの原因を知っていたときは、主たる債務の不履行の場合又はその債務の取消しの場合においてこれと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定する。
行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時においてその取消しの原因を知っていたときは、主たる債務の不履行の場合又はその債務の取消しの場合においてこれと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定する。
過去問・解説
(H26 共通 第19問 イ)
AのBに対する金銭債務について、CがBとの間で保証契約を締結した。Aが未成年者であって、その法定代理人の同意を得ないでBに対する債務を負担する行為をした場合において、Cが、保証契約締結の当時、そのことを知っており、その後、Aの行為が取り消されたときには、Cは、Aの負担していた債務と同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定される。
(H30 共通 第18問 イ)
未成年者が法定代理人の同意を得ずに債務を負担する行為をした場合において、その債務の保証人は、保証契約締結の当時、未成年者が法定代理人の同意を得ずに債務を負担する行為をしたことを知っており、かつ、その後に、当該未成年者の行為が、未成年者の行為であることを理由に取り消されたときは、当該未成年者が負担していた債務と同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定される。