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民法 第450条 - 解答モード
条文
第450条(保証人の要件)
① 債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は、次に掲げる要件を具備する者でなければならない。
一 行為能力者であること。
二 弁済をする資力を有すること。
② 保証人が前項第2号に掲げる要件を欠くに至ったときは、債権者は、同項各号に掲げる要件を具備する者をもってこれに代えることを請求することができる。
③ 前2項の規定は、債権者が保証人を指名した場合には、適用しない。
① 債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は、次に掲げる要件を具備する者でなければならない。
一 行為能力者であること。
二 弁済をする資力を有すること。
② 保証人が前項第2号に掲げる要件を欠くに至ったときは、債権者は、同項各号に掲げる要件を具備する者をもってこれに代えることを請求することができる。
③ 前2項の規定は、債権者が保証人を指名した場合には、適用しない。
過去問・解説
(H21 司法 第25問 5)
正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して、その債務の保証をすることができない。