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民法 第450条 - 解答モード

条文
第450条(保証人の要件)
① 債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は、次に掲げる要件を具備する者でなければならない。 
 一 行為能力者であること。
 二 弁済をする資力を有すること。
② 保証人が前項第2号に掲げる要件を欠くに至ったときは、債権者は、同項各号に掲げる要件を具備する者をもってこれに代えることを請求することができる。 
③ 前2項の規定は、債権者が保証人を指名した場合には、適用しない。 
過去問・解説

(H21 司法 第25問 5)
正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して、その債務の保証をすることができない。

(正答)  

(解説)
保証人となる資格には、原則として制限はなく、450条1項が「債務者が保証人を立てる義務を負う場合」における保証人の資格要件について規定するにとどまる(潮見佳男「プラクティス民法 債権総論」第5版補訂614頁)。
したがって、正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して、その債務の保証をすることができる。


(R1 共通 第17問 イ)
保証人は、債権者が保証人を指名した場合でも、行為能力者であることを要する。

(正答)  

(解説)
450条1項は、「債務者が保証人を立てる義務を負う場合」における保証人の資格要件として、「行為能力者であること」(1号)と「弁済をする資力を有すること」(2号)を挙げている。しかし、450条3項は、「前2項の規定は、債権者が保証人を指名した場合には、適用しない。」と規定している。したがって、保証人は、債権者が保証人を指名した場合には、450条3項により同条1項の適用は排除されるから、行為能力者であることを要しない。

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