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民法 第458条 - 解答モード

条文
第458条(連帯保証人について生じた事由の効力)
 第438条、第439条第1項、第440条及び第441条の規定は、主たる債務者と連帯して債務を負担する保証人について生じた事由について準用する。
過去問・解説

(H24 予備 第9問 3)
主たる債務者から委託を受けて連帯保証人となった者が、債権者に対して保証債務を承認したときは、主たる債務についての消滅時効が更新される。

(正答)  

(解説)
普通保証では、弁済その他債権者に満足を与える事由(付従性により債権者に影響を及ぼす事由)を除いては、保証人について生じた事由は、主たる債務者に影響を及ぼさない。これに対し、連帯保証では、連帯保証人の一人について生じた事由について、相対的効力の原則(441条)を採用した上で、更改(438条)、相殺(439条)及び混同(440条)については主たる債務者に影響を及ぼすとされている(458条)。
連帯保証人の「権利の承認」(152条1項)による時効の更新は、相対効効力を有するにとどまるから、連帯保証人が債権者に対して保証債務を承認しても、保証債務の消滅時効が更新されるにとどまり、主たる債務についての消滅時効は更新されない。


(R3 予備 第8問 ウ)
AのBに対する1000万円の貸金債権(以下「甲債権」という。)につき、Cが保証した。Cの保証債務が連帯保証債務であり、AがCに対してその履行を求めて訴えを提起した場合には、Bとの関係でも、時効の完成が猶予される。

(正答)  

(解説)
普通保証では、弁済その他債権者に満足を与える事由(付従性により債権者に影響を及ぼす事由)を除いては、保証人について生じた事由は、主たる債務者に影響を及ぼさない。これに対し、連帯保証では、連帯保証人の一人について生じた事由について、相対的効力の原則(441条)を採用した上で、更改(438条)、相殺(439条)及び混同(440条)については主たる債務者に影響を及ぼすとされている(458条)。
連帯保証人の「裁判上の請求」(147条1項1号)による時効の完成猶予は、相対効効力を有するにとどまるから、AがCに対して保証債務の履行を求めて訴えを提起した場合には、連帯保証人Cとの関係では、時効の完成が猶予されるが、主たる債務者Bとの関係では時効の完成は猶予されない。

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