第458条の2(主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務)
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。
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民法 第458条の2 - 解答モード
条文
過去問・解説
全体の正答率 : 57.3%
(R3 司法 第19問 ウ)
個人であるAがBのCに対する債務を保証する場合において、Aが、Bの委託を受けて保証したとき、Cは、定期的に、Aに対し、主たる債務の元本及び利息について、不履行の有無、残額及び弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。
全体の正答率 : 36.3%
(R7 予備 第8問 エ)
AのBに対する貸金債務甲につき、Aの委託を受けずに法人でないCが保証する場合においては、Bは、Cの請求を受けたときであっても、Cに対し、貸金債務甲の元本及び利息について、不履行の有無、残額及び弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供する義務を負わない。