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民法 第458条の2 - 解答モード

条文
第458条の2(主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務)
 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。
過去問・解説

(R3 司法 第19問 ウ)
個人であるAがBのCに対する債務を保証する場合において、Aが、Bの委託を受けて保証したとき、Cは、定期的に、Aに対し、主たる債務の元本及び利息について、不履行の有無、残額及び弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。

(正答)  

(解説)
458条の2は、主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務について規定しているが、「保証人の請求があったときは、…情報を提供しなければならない。」に発生するにとどまる。
本肢は、「定期的に」としている点において、誤っている。

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