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民法 第459条 - 解答モード

条文
第459条(委託を受けた保証人の求償権)
① 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者に代わって弁済その他自己の財産をもって債務を消滅させる行為(以下「債務の消滅行為」という。)をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対し、そのために支出した財産の額(その財産の額がその債務の消滅行為によって消滅した主たる債務の額を超える場合にあっては、その消滅した額)の求償権を有する。
② 第442条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
過去問・解説

(H21 司法 第19問 エ)
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合であって、債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受けたとき、又は主たる債務者に代わって弁済をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、そのいずれのときでも保証人に過失がないときに限り、その保証人は主たる債務者に対して求償権を有する。

(正答)  

(解説)
459条1項は、受託保証人の事後求償権について、「主たる債務者に代わって弁済その他自己の財産をもって債務を消滅させる行為(以下「債務の消滅行為」という。)をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対し、そのために支出した財産の額…の求償権を有する。」と規定しており、保証人の無過失を要求していない。したがって、本肢は、受託保証人の求償権について、保証人の無過失を要件としている点において、誤っている。
なお、460項3号は、受託保証人が事前求償権を取得する場合として、「保証人が過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受けたとき」を挙げている。


(H24 司法 第7問 ウ)
主たる債務の消滅時効期間が5年である場合、連帯保証人が主たる債務の履行期から3年を経過した日に保証債務の履行として弁済をしても、主たる債務の履行期から5年が経過したときは、主たる債務が時効により消滅するから、弁済をした連帯保証人は、主たる債務者に対して求償権を行使することができない。

(正答)  

(解説)
連帯保証人は、主たる債務の履行期から3年を経過した日に保証債務の履行として弁済をしたことにより、「主たる債務者に代わって弁済…をした」として、事後求償権を取得する(459条1項)。また、弁済により、保証債務とともに主たる債務の消滅する。したがって、本肢は、「主たる債務の履行期から5年が経過したときは、主たる債務が時効により消滅する」としている点において、誤っている。そして、受託保証人の事後求償権の消滅時効は、主観的起算点から5年、客観的起算点から10年である(166条1項1号、2号)から、主たる債務の履行期から5年が経過した時点では、受託保証人の事後求償権は時効によって消滅していない。したがって、本肢は、「弁済をした連帯保証人は、主たる債務者に対して求償権を行使することができない。」としている点においても、誤っている。

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