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民法 第459条の2 - 解答モード
条文
第459条の2(委託を受けた保証人が弁済期前に弁済等をした場合の求償権)
① 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対し、主たる債務者がその当時利益を受けた限度において求償権を有する。この場合において、主たる債務者が債務の消滅行為の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
② 前項の規定による求償は、主たる債務の弁済期以後の法定利息及びその弁済期以後に債務の消滅行為をしたとしても避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。
③ 第1項の求償権は、主たる債務の弁済期以後でなければ、これを行使することができない。
① 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対し、主たる債務者がその当時利益を受けた限度において求償権を有する。この場合において、主たる債務者が債務の消滅行為の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
② 前項の規定による求償は、主たる債務の弁済期以後の法定利息及びその弁済期以後に債務の消滅行為をしたとしても避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。
③ 第1項の求償権は、主たる債務の弁済期以後でなければ、これを行使することができない。
過去問・解説
(H27 司法 第36問 ウ)
主たる債務者の委託を受けないで保証をした保証人が弁済をしたときは、主たる債務者は、弁済がされた日以後の法定利息をその保証人に支払わなければならない。
(正答) ✕
(解説)
459条の2は、受託保証人が期限前弁済等をした場合の求償権について、第1項前段において「保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対し、主たる債務者がその当時利益を受けた限度において求償権を有する。」と規定した上で、第2項において「前項の規定による求償は、主たる債務の弁済期以後の法定利息…を包含する。」と規定している。
もっとも、462条1項は、無委託保証人の事後求償権について、「第459条の2第1項の規定は、主たる債務者の委託を受けないで保証をした者が債務の消滅行為をした場合について準用する。」と規定する一方で、459条の2第2項は準用していない。
したがって、無委託保証人の事後求償権は、「主たる債務の弁済期以後の法定利息」を包含しない。