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民法 第460条 - 解答モード

条文
第460条(委託を受けた保証人の事前の求償権)
 保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、次に掲げるときは、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができる。  
 一 主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ、債権者がその破産財団の配当に加入しないとき。 
 二 債務が弁済期にあるとき。ただし、保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期限は、保証人に対抗することができない。 
 三 保証人が過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受けたとき。 
過去問・解説

(H20 司法 第18問 エ)
主たる債務者の委託を受けて保証をした者は、主たる債務が弁済期にあるときは、自ら弁済をする前であっても主たる債務者に対して求償権を行使することができる。

(正答)  

(解説)
460項2号本文は、受託保証人が事前求償権を取得する場合として、「債務が弁済期にあるとき」を挙げている。
したがって、受託保証人は、主たる債務が弁済期にあるときは、自ら弁済をする前であっても主たる債務者に対して求償権を行使することができる。


(H24 司法 第23問 1)
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受けたときは、その保証人は、主たる債務者に対して求償権を有する。

(正答)  

(解説)
460項3号は、受託保証人が事前求償権を取得する場合として、「保証人が過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受けたとき」を挙げている。
したがって、受託保証人は、過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受けたときは、主たる債務者に対して求償権を有する。

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