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民法 第462条 - 解答モード
条文
第462条(委託を受けない保証人の求償権)
① 第459条の2第1項の規定は、主たる債務者の委託を受けないで保証をした者が債務の消滅行為をした場合について準用する。
② 主たる債務者の意思に反して保証をした者は、主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有する。この場合において、主たる債務者が求償の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
③ 第459条の2第3項の規定は、前2項に規定する保証人が主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をした場合における求償権の行使について準用する。
① 第459条の2第1項の規定は、主たる債務者の委託を受けないで保証をした者が債務の消滅行為をした場合について準用する。
② 主たる債務者の意思に反して保証をした者は、主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有する。この場合において、主たる債務者が求償の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
③ 第459条の2第3項の規定は、前2項に規定する保証人が主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をした場合における求償権の行使について準用する。
過去問・解説
(H26 共通 第19問 エ)
AのBに対する金銭債務について、CがBとの間で保証契約を締結した。Cが、Aの意思に反してBとの間で保証契約を締結し、Bに保証債務の弁済をした場合には、Cは、Aが現に利益を受けている限度でのみ、Aに対して求償をすることができる。
(R1 共通 第19問 2)
債務者Aが債権者Bに対して金銭債務(以下「本件債務」という。)を負っている。第三者は、Aの意思に反しても、本件債務を主たる債務とする保証をすることができる。