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民法 第464条 - 解答モード

条文
第464条(連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権)
 連帯債務者又は不可分債務者の1人のために保証をした者は、他の債務者に対し、その負担部分のみについて求償権を有する。
過去問・解説

(H24 予備 第9問 4)
連帯債務者の1人から委託を受け、その者のために保証人となった者が、債権者に対して保証債務の全額を弁済したときは、この保証人は、その連帯債務者に対し、その者の負担部分についてのみ求償権を有する。

(正答)  

(解説)
464条は、「連帯債務者…の1人のために保証をした者は、他の債務者に対し、その負担部分のみについて求償権を有する。」と規定している。すなわち、連帯債務の保証人は、自分が保証した連帯債務者に対しては、全額の求償権を取得するが、自分が保証していない他の連帯債務者に対しては、「その負担部分について求償権を有する」にとどまる(潮見佳男「プラクティス民法 債権総論」第5版補訂655頁)。

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