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民法 第464条 - 解答モード
条文
第464条(連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権)
連帯債務者又は不可分債務者の1人のために保証をした者は、他の債務者に対し、その負担部分のみについて求償権を有する。
連帯債務者又は不可分債務者の1人のために保証をした者は、他の債務者に対し、その負担部分のみについて求償権を有する。
過去問・解説
(H24 予備 第9問 4)
連帯債務者の1人から委託を受け、その者のために保証人となった者が、債権者に対して保証債務の全額を弁済したときは、この保証人は、その連帯債務者に対し、その者の負担部分についてのみ求償権を有する。