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民法 第465条 - 解答モード
条文
① 第442条から第444条までの規定は、数人の保証人がある場合において、そのうちの1人の保証人が、主たる債務が不可分であるため又は各保証人が全額を弁済すべき旨の特約があるため、その全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用する。
② 第462条の規定は、前項に規定する場合を除き、互いに連帯しない保証人の1人が全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用する。
過去問・解説
(H24 予備 第9問 5)
共同保証人の1人が債権者に対し保証債務を弁済し、他の共同保証人に対して求償をした場合において、求償を受けた保証人が、主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者に弁済をした保証人は、まず主たる債務者に求償権を行使しなければならない。
(R4 司法 第19問 オ)
数人の連帯保証人の1人が債権者に対して保証債務の弁済をした場合は、その額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯保証人に対して求償をすることができる。
(正答) ✕
(解説)
連帯保証人間の求償権についても465条1項が適用されるかが、連帯保証人の分別の利益の有無との関係で問題となる。連帯保証人について分別の利益がないことを明示する規定はないものの、保証人が債権者に対し主債務者と連帯して全額弁済義務を負うことを約束していることからすれば、連帯保証人には分別の利益がないのは当然のことであると解されている。したがって、連帯保証人間の求償権については、「数人の保証人がある場合」のうち、「各保証人が全額を負担すべき旨の特約がある」ときとして、465条が適用され、その結果、連帯債務者間の求償権に関する規定(442条ないし444条)が準用されることになる(潮見佳男「プラクティス民法 債権総論」第5版補訂667頁)。連帯保証人間の求償権は、「その全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したとき」に限って認められるものであり、「その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず」認められる連帯債務者間の求償権(442条1項)とは異なる。
数人の連帯保証人の1人が債権者に対して保証債務の弁済をした場合は、その額が自己の負担部分を超えるときに限り、他の連帯保証人に対して求償をすることができる。
(R6 司法 第20問 オ)
A及びBがCのDに対する100万円の債務について保証人となり、A及びBが各自全額を弁済すべき旨の特約がされ、負担部分は平等である。この場合に、Aは、Dに20万円を弁済しても、Bに10万円を求償することができない。