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民法 第465条の2 - 解答モード

条文
第465条の2(個人根保証契約の保証人の責任等)
① 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
② 個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。
③ 第446条第2項及び第3項の規定は、個人根保証契約における第1項に規定する極度額の定めについて準用する。
過去問・解説

(H18 司法 第28問 2)
継続的売買契約により生じる代金債務を主たる債務とする根保証契約がされた場合、主たる債務の元本、主たる債務に関する違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、極度額を定めなければ、根保証契約の効力は生じない。

(正答)  

(解説)
465条の2第1項は、個人根保証契約の被担保債権について、「主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額」と規定しており、同条の2第2項は、「個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない」と規定している。


(H20 司法 第18問 オ)
金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする法人間の根保証契約において、極度額の定めがないときは、その根保証契約は効力を生じない。

(正答)  

(解説)
465条の2第2項は、「個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。」と規定しているが、法人根保証契約については、このような規定はなく、「保証人が法人である根保証契約において、第465条の2第1項に規定する極度額の定めがないときは、その根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約は、その効力を生じない。」(465条の5第1項)と規定されているにとどまるから、極度額の定めがないからといって、直ちに無効になるわけではない(潮見佳男「プラクティス民法 債権総論」第5版補訂673頁)。


(H22 司法 第18問 イ)
個人根保証契約においては、元本の確定期日を定めた場合であっても、極度額を定めなければ、その効力を生じない。

(正答)  

(解説)
465条の2第2項は、「個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。」と規定している。したがって、個人根保証契約においては、元本の確定期日を定めた場合であっても、極度額を定めなければ、その効力を生じない。


(H24 司法 第20問 ア)
個人貸金等根保証契約(一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とし、その債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることにより負担する債務が含まれ、保証人が自然人である保証契約)は、書面でしなければ、その効力を生じない。

(正答)  

(解説)
465条の2第3項は、「第446条第2項及び第3項の規定は、個人根保証契約における第1項に規定する極度額の定めについて準用する。」として、個人根保証契約における極度額の定めについて、要式性を要求している。そして、446条は、2項において「保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。」と規定した上で、3項において「保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。」と規定している。
したがって、個人根保証契約は、極度額の定めを書面又はその内容を記録した電磁的記録によってしなければ、その効力を生じない。


(H24 司法 第20問 ウ)
個人貸金等根保証契約(一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とし、その債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることにより負担する債務が含まれ、保証人が自然人である保証契約)は、極度額を定めなければ、その効力を生じない。

(正答)  

(解説)
465条の2第2項は、「個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。」と規定している。


(R3 司法 第19問 オ)
個人であるAがBのCに対する債務を保証する場合において、Aの保証が根保証であるとき、極度額が定められなければ、その効力は生じない。

(正答)  

(解説)
465条の2第2項は、「個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。」と規定している。


(R5 司法 第19問 ア)
個人根保証契約は、極度額の定めを書面又はその内容を記録した電磁的記録によってしなければ、その効力を生じない。

(正答)  

(解説)
465条の2第3項は、「第446条第2項及び第3項の規定は、個人根保証契約における第1項に規定する極度額の定めについて準用する。」として、個人根保証契約における極度額の定めについて、要式性を要求している。そして、446条は、2項において「保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。」と規定した上で、3項において「保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。」と規定している。したがって、個人根保証契約は、極度額の定めを書面又はその内容を記録した電磁的記録によってしなければ、その効力を生じない。


(R5 司法 第19問 オ)
主たる債務の元本が確定したときは、保証人は、確定した元本に関し確定後に発生した利息について、その履行をする責任を負わない。

(正答)  

(解説)
465条の2第1項は、個人根保証契約の被担保債権として「主たる債務に関する利息」を挙げている。

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