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民法 第465条の3 - 解答モード

条文
第465条の3(個人貸金等根保証契約の元本確定期日)
① 個人根保証契約であってその主たる債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(以下「貸金等債務」という。)が含まれるもの(以下「個人貸金等根保証契約」という。)において主たる債務の元本の確定すべき期日(以下「元本確定期日」という。)の定めがある場合において、その元本確定期日がその個人貸金等根保証契約の締結の日から5年を経過する日より後の日と定められているときは、その元本確定期日の定めは、その効力を生じない。
② 個人貸金等根保証契約において元本確定期日の定めがない場合(前項の規定により元本確定期日の定めがその効力を生じない場合を含む。)には、その元本確定期日は、その個人貸金等根保証契約の締結の日から3年を経過する日とする。
③ 個人貸金等根保証契約における元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日がその変更をした日から5年を経過する日より後の日となるときは、その元本確定期日の変更は、その効力を生じない。ただし、元本確定期日の前2箇月以内に元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日が変更前の元本確定期日から5年以内の日となるときは、この限りでない。
④ 第446条第2項及び第3項の規定は、個人貸金等根保証契約における元本確定期日の定め及びその変更(その個人貸金等根保証契約の締結の日から3年以内の日を元本確定期日とする旨の定め及び元本確定期日より前の日を変更後の元本確定期日とする変更を除く。)について準用する。
過去問・解説

(H18 司法 第28問 4)
貸金債務を主たる債務とする根保証契約で個人が保証人のものについて、元本の確定期日を契約締結の日から4年を経過した日と定めた場合、元本確定期日は3年を経過した日とされる。

(正答)  

(解説)
465条の3第1項は、個人貸金等根保証契約の元本確定期日について、「その元本確定期日がその個人貸金等根保証契約の締結の日から5年を経過する日より後の日と定められているときは、その元本確定期日の定めは、その効力を生じない。」と規定している。


(H24 司法 第20問 イ)
個人貸金等根保証契約(一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とし、その債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることにより負担する債務が含まれ、保証人が自然人である保証契約)の締結の日から3年を経過したときは、保証人は、主たる債務の元本の確定を請求することができる。

(正答)  

(解説)
465条の3第1項は、「個人貸金等根保証契約…元本確定期日…の定めがある場合において、その元本確定期日がその個人貸金等根保証契約の締結の日から5年を経過する日より後の日と定められているときは、その元本確定期日の定めは、その効力を生じない。」と規定しており、同条の3第2項は、「個人貸金等根保証契約において元本確定期日の定めがない場合(前項の規定により元本確定期日の定めがその効力を生じない場合を含む。)には、その元本確定期日は、その個人貸金等根保証契約の締結の日から3年を経過する日とする。」と規定している。すなわち、個人貸金等根保証契約においては、「元本確定期日がその個人貸金等根保証契約の締結の日から5年を経過する日」以前と定められているときは、その日が元本確定期日となり、元本確定期日の定めがない場合(前項の規定により元本確定期日の定めがその効力を生じない場合を含む。)」には、その個人貸金等根保証契約の締結の日から3年を経過する日が元本確定期日となる。このように、個人貸金等根保証契約においては、一定の期日の経過により元本が確定することになるから、保証人が元本の確定を請求することはできない。


(H28 共通 第21問 エ)
個人貸金等根保証契約において元本確定期日がその個人貸金等根保証契約の締結の日から6年を経過する日と定められている場合、その元本確定期日は、その個人貸金等根保証契約の締結の日から5年を経過する日となる。

(正答)  

(解説)
465条の3第1項は、「個人貸金等根保証契約…元本確定期日…の定めがある場合において、その元本確定期日がその個人貸金等根保証契約の締結の日から5年を経過する日より後の日と定められているときは、その元本確定期日の定めは、その効力を生じない。」と規定しており、同条の3第2項は、「個人貸金等根保証契約において元本確定期日の定めがない場合(前項の規定により元本確定期日の定めがその効力を生じない場合を含む。)には、その元本確定期日は、その個人貸金等根保証契約の締結の日から3年を経過する日とする。」と規定している。
したがって、個人貸金等根保証契約において元本確定期日がその個人貸金等根保証契約の締結の日から6年を経過する日と定められている場合、同条の3第1項の適用により「その元本確定期日の定めは、その効力を生じない」こととなり、同条の3第2項の適用により、「元本確定期日の定めがない場合(前項の規定により元本確定期日の定めがその効力を生じない場合を含む。)」として、「その元本確定期日は、その個人貸金等根保証契約の締結の日から3年を経過する日」となる。


(R1 共通 第17問 ウ)
個人貸金等根保証契約は、主たる債務の元本の確定すべき期日の定めがない場合、その効力を生じない。

(正答)  

(解説)
個人貸金等根保証契約は、極度額を定めなければ、その効力を生じない(465条の2第2項)。これに対し、465条の3第2項は、「個人貸金等根保証契約において元本確定期日の定めがない場合…には、その元本確定期日は、その個人貸金等根保証契約の締結の日から3年を経過する日とする。」と規定しているから、個人貸金等根保証契約は、元本確定期日の定めがなくても、その効力を生じる。

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