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民法 第465条の4 - 解答モード
条文
① 次に掲げる場合には、個人根保証契約における主たる債務の元本は、確定する。ただし、第1号に掲げる場合にあっては、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。
一 債権者が、保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。
二 保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。
三 主たる債務者又は保証人が死亡したとき。
② 前項に規定する場合のほか、個人貸金等根保証契約における主たる債務の元本は、次に掲げる場合にも確定する。ただし、第1号に掲げる場合にあっては、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。
一 債権者が、主たる債務者の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。
二 主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
過去問・解説
(H18 司法 第28問 3)
債権者が、主たる債務者の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行を申し立て、その手続の開始決定がされた場合、個人貸金等根保証契約における主たる債務の元本は、その申立ての時に確定する。
(H20 司法 第34問 2)
賃貸借契約に基づく賃借人の債務を保証した者の相続人は、相続開始後に生じた賃料債務について履行をする責任を負わない。
(H24 司法 第20問 エ)
個人貸金等根保証契約(一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とし、その債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることにより負担する債務が含まれ、保証人が自然人である保証契約)における主たる債務の元本は、保証人に対し債権者が金銭債権についての強制執行を申し立てた場合には、これに基づき強制執行が開始されたときに限り、確定する。
(H24 司法 第20問 オ)
個人貸金等根保証契約(一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とし、その債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることにより負担する債務が含まれ、保証人が自然人である保証契約)における主たる債務の元本は、主たる債務者が死亡した場合でも当然には確定しない。
(R4 司法 第33問 ア)
個人根保証契約における保証人の相続人は、主債務者と債権者が相続開始後に締結した契約に基づく主債務について履行する責任を負わない。
(R5 司法 第19問 イ)
賃貸借契約に基づいて生ずる賃料債務を主たる債務とする個人根保証契約において、元本確定期日の定めがないときは、個人根保証契約の締結の日から法定の期間を経過すれば、主たる債務の元本は確定する。
(正答) ✕
(解説)
465条の4第1項は、各号において「個人根保証契約」における元本確定事由を定めているが、、元本確定期日の定めがない場合において個人根保証契約の締結の日から法定の期間を経過したことは、各号で挙げられている元本確定事由に当たらない。また、465条の3第2項は、「個人貸金等根保証契約において元本確定期日の定めがない場合…には、その元本確定期日は、その個人貸金等根保証契約の締結の日から3年を経過する日とする。」としているが、この規定は賃料債務を主たる債務とする個人根保証契約には適用されない。
したがって、賃貸借契約に基づいて生ずる賃料債務を主たる債務とする個人根保証契約において、元本確定期日の定めがないときは、個人根保証契約の締結の日から法定の期間を経過すれば主たる債務の元本は確定するとはいえない。