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民法 第465条の10 - 解答モード

条文
第465条の10(契約締結時の情報の提供義務)
① 主たる債務者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証又は主たる債務の範囲に事業のために負担する債務が含まれる根保証の委託をするときは、委託を受ける者に対し、次に掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。 
 一 財産及び収支の状況
 二 主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
 三 主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
② 主たる債務者が前項各号に掲げる事項に関して情報を提供せず、又は事実と異なる情報を提供したために委託を受けた者がその事項について誤認をし、それによって保証契約の申込み又はその承諾の意思表示をした場合において、主たる債務者がその事項に関して情報を提供せず又は事実と異なる情報を提供したことを債権者が知り又は知ることができたときは、保証人は、保証契約を取り消すことができる。 
③ 前2項の規定は、保証をする者が法人である場合には、適用しない。 
過去問・解説

(R3 司法 第19問 ア)
個人であるAがBのCに対する債務を保証する場合において、Aが、Bの委託を受けて、Bの事業に係る債務を保証しようとするとき、Bは、保証契約の締結に当たり、Aに対し、Bの財産及び収支の状況について情報を提供しなければならない。

(正答)  

(解説)
465条の10第1項は、「事業に係る」債務についての個人保証に関する特則として、契約締結時の情報の提供義務を定めており、提供するべき情報の1つとして、「主たる債務者」の「財産及び収支の状況」が挙げられている(同条1項1号)。

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