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民法 第466条の3 - 解答モード
条文
第466条の3(譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託)
前条第1項に規定する場合において、譲渡人について破産手続開始の決定があったときは、譲受人(同項の債権の全額を譲り受けた者であって、その債権の譲渡を債務者その他の第三者に対抗することができるものに限る。)は、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかったときであっても、債務者にその債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託させることができる。この場合においては、同条第2項及び第3項の規定を準用する。
前条第1項に規定する場合において、譲渡人について破産手続開始の決定があったときは、譲受人(同項の債権の全額を譲り受けた者であって、その債権の譲渡を債務者その他の第三者に対抗することができるものに限る。)は、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかったときであっても、債務者にその債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託させることができる。この場合においては、同条第2項及び第3項の規定を準用する。
過去問・解説
(R2 予備 第9問 オ)
譲渡制限の意思表示がされた債権の全額が譲渡された場合において、譲渡人について破産手続開始の決定があったときは、債権譲渡について第三者対抗要件を備えた譲受人は、債務者にその債権の全額に相当する金銭の供託をするよう請求することができる。
(正答) 〇
(解説)
466条の3前段は、譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託(446条の2第1項)がなされた場合について、「前条第1項に規定する場合…において、譲渡人について破産手続開始の決定があったときは、譲受人(同項の債権の全額を譲り受けた者であって、その債権の譲渡を債務者その他の第三者に対抗することができるものに限る。)は、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかったときであっても、債務者にその債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託させることができる。」と規定している。
したがって、譲渡制限の意思表示がされた債権の全額が譲渡された場合において、譲渡人について破産手続開始の決定があったときは、債権譲渡について第三者対抗要件を備えた譲受人は、債務者にその債権の全額に相当する金銭の供託をするよう請求することができる。