現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民法 第466条の4 - 解答モード

条文
第466条の4(譲渡制限の意思表示がされた債権の差押え)
① 第466条第3項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用しない。
② 前項の規定にかかわらず、譲受人その他の第三者が譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった場合において、その債権者が同項の債権に対する強制執行をしたときは、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって差押債権者に対抗することができる。
過去問・解説

(H19 司法 第21問 エ)
譲渡制限特約のある債権を差し押さえて、その転付命令を得た債権者が、差し押さえ前に同特約が存在することを知っていたとしても、転付命令の効力は否定されない。

(正答)  

(解説)
446条3項は、「前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。」として履行拒絶の抗弁を定めているが、446条の4第1項は、その例外として、「第466条第3項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用しない。」と規定している。したがって、譲渡制限特約のある債権を差し押さえて、その転付命令を得た債権者が、差し押さえ前に同特約が存在することを知っていたとしても、当該債権の債務者は、差押権者に対し、譲渡制限の意思表示がされたことを理由としてその債務の履行を拒むことはできない。
なお、466条2項は、債権の譲渡自由の原則を重視し、「当事者が…譲渡制限の意思表示…をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。」として、譲受人の悪意・重過失の有無にかかわらず、譲渡禁止特約付き債権の譲渡は有効である旨を定めている(相対的効力説)から、譲渡制限特約付き債権に係る転付命令の効力は否定されない。


(H24 司法 第21問 5)
譲渡制限特約が付された債権であっても差押えをすることはできるが、その差押債権者が譲渡制限特約につき悪意であるときは、当該債権の債務者は差押債権者に対して譲渡制限特約をもって対抗することができる。

(正答)  

(解説)
446条3項は、「前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。」として履行拒絶の抗弁を定めているが、446条の4第1項は、その例外として、「第466条第3項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用しない。」と規定している。
したがって、譲渡制限特約付き債権であっても差押えをすることができ、かつ、その差押債権者が譲渡制限特約につき悪意であるときでも、当該債権の債務者は差押債権者に対して譲渡制限特約をもって対抗することができない。


(R2 予備 第9問 イ)
譲渡制限の意思表示がされた債権の差押えがされた場合、当該債権の債務者は、差押権者に対し、譲渡制限の意思表示がされたことを理由としてその債務の履行を拒むことはできない。

(正答)  

(解説)
446条3項は、「前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。」として履行拒絶の抗弁を定めているが、446条の4第1項は、その例外として、「第466条第3項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用しない。」と規定している。したがって、譲渡制限の意思表示がされた債権の差押えがされた場合、当該債権の債務者は、差押権者に対し、譲渡制限の意思表示がされたことを理由としてその債務の履行を拒むことはできない。


(R4 共通 第20問 オ)
AのBに対する売買代金債権甲に譲渡禁止の特約がある場合に、Cが、譲渡禁止の特約の存在を知りながら債権甲を譲り受けた場合において、Cの債権者Dが債権甲に対する強制執行をしたときは、Bは、Dに対し、譲渡禁止を理由として債務の履行を拒むことができない。

(正答)  

(解説)
466条の4は、第1項において「第466条第3項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用しない。」と規定する一方で、第2項において「前項の規定にかかわらず、譲受人その他の第三者が譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった場合において、その債権者が同項の債権に対する強制執行をしたときは、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって差押債権者に対抗することができる。」と規定している。
したがって、Cの債権者Dが債権甲に対する強制執行をしたときは、Bは、Dに対し、譲渡禁止を理由として債務の履行を拒むことができる(446条の4第2項)。

該当する過去問がありません

前の条文 次の条文