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民法 第466条の5 - 解答モード
条文
① 預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権(以下「預貯金債権」という。)について当事者がした譲渡制限の意思表示は、第466条第2項の規定にかかわらず、その譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対抗することができる。
② 前項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた預貯金債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用しない。
過去問・解説
(R2 司法 第18問 ウ)
AはB銀行に預金口座を開設し、金銭を預け入れた。AがB銀行に対して有する預金債権について、譲渡はできない旨の特約がされていた場合、AがGとの間で、その預金債権をGに譲渡する契約をしても、Gが特約について悪意又は重過失であったときは、その譲渡は効力を生じない。
(正答) 〇
(解説)
466条2項は、債権の譲渡自由の原則を重視し、「当事者が…譲渡制限の意思表示…をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。」として、譲受人の悪意・重過失の有無にかかわらず、譲渡禁止特約付き債権の譲渡は有効である旨を定めているが(相対的効力説)、466条の5第1項は、その例外として、譲渡制限特約付き債権が預貯金債権である場合には、悪意・重過失の譲受人との関係では債権譲渡が無効である旨を定めている(物権的効力説)。
本肢の事例では、譲渡制限特約付き預金債権が譲渡されているため、Gが特約について悪意又は重過失であったときは、その譲渡は効力を生じない。
(R5 司法 第36問 イ)
預貯金債権について当事者がした譲渡制限の特約は、その債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、その者がその特約の存在を知り、又は重大な過失によって知らなかったとしても、対抗することができない。
(正答) 〇
(解説)
466条2項は、債権の譲渡自由の原則を重視し、「当事者が…譲渡制限の意思表示…をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。」として、譲受人の悪意・重過失の有無にかかわらず、譲渡禁止特約付き債権の譲渡は有効である旨を定めているが(相対的効力説)、466条の5第1項は、その例外として、譲渡制限特約付き債権が預貯金債権である場合には、悪意・重過失の譲受人との関係では債権譲渡が無効である旨を定めている(物権的効力説)。その上で、466条の5第2項は、「前項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた預貯金債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用しない。」と規定している。
したがって、預貯金債権について当事者がした譲渡制限の特約は、その債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、その者がその特約の存在を知り、又は重大な過失によって知らなかったとしても、対抗することができない。