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民法 第466条の6 - 解答モード

条文
第466条の6(将来債権の譲渡性)
① 債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない。
② 債権が譲渡された場合において、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、発生した債権を当然に取得する。
③ 前項に規定する場合において、譲渡人が次条の規定による通知をし、又は債務者が同条の規定による承諾をした時(以下「対抗要件具備時」という。)までに譲渡制限の意思表示がされたときは、譲受人その他の第三者がそのことを知っていたものとみなして、第466条第3項(譲渡制限の意思表示がされた債権が預貯金債権の場合にあっては、前条第1項)の規定を適用する。
過去問・解説

(R4 共通 第20問 ア)
AのBに対する売買代金債権甲に譲渡禁止の特約がある場合に、Aが将来発生すべき債権甲をCに譲渡し、Bに対してその通知をした後、AB間で債権甲につき譲渡禁止の特約をし、その後債権甲が発生した。この場合には、Bは、Cに対し、Cがその特約の存在を知っていたものとみなして、債務の履行を拒むことができる。

(正答)  

(解説)
466条は、2項において「当事者が…譲渡制限の意思表示…をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。」と規定する(相対的効力説)一方で、3項において「前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。」と規定している(履行拒絶構成)。その上で、466条の6第3項は、譲渡制限特約付き将来債権の譲渡について、「債務者…対抗要件具備時…までに譲渡制限の意思表示がされたときは、譲受人その他の第三者がそのことを知っていたものとみなして、第466条第3項…の規定を適用する。」と規定している。
本肢の事例では、債務者対抗要件が具備された後にAB間で債権甲につき譲渡禁止の特約がなされているから、「債務者…対抗要件具備時…までに譲渡制限の意思表示がされたとき」(466条の6第2項)には当たらない。したがって、Bは、Cの譲受人Cの主観的態様の如何を問わず、債務の履行を拒むことができない。

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