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民法 第467条 - 解答モード
条文
① 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
② 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
過去問・解説
(H19 司法 第7問 5)
判例によれば、物の売買契約を結ぶ以前の段階において、将来の売買代金債権を売却し、対抗要件を備えることは可能である。
(H22 司法 第13問 5)
Aが、Bに対し有する甲債権をGに譲渡し、その旨をBに通知した場合において、Gから保証債務の履行を請求する訴訟を提起されたCは、Cに対する債権譲渡の通知がされるまで保証債務を弁済しない旨の抗弁を提出して請求棄却の判決を得ることができる。
(正答) ✕
(解説)
被保証債権について債権譲渡がされた場合、主債務者について債権譲渡の対抗要件が具備されれば、保証人についても当然に保証債権移転の対抗要件が具備される(大判明治39.3.3)。これは、保証債務の随伴性を根拠とするものである。
本肢の事例では、Aが、Bに対し有する甲債権をGに譲渡し、その旨をBに通知したことにより、AG間の債権譲渡は、債務者Bのみならず、保証人Cとの関係でも、債務者対抗要件(467条1項)を具備することとなる。したがって、Gから保証債務の履行を請求する訴訟を提起されたCは、Cに対する債権譲渡の通知がされるまで保証債務を弁済しない旨の抗弁を提出して請求棄却の判決を得ることはできない。
(H25 共通 第19問 ア)
債権者Aが債務者Bに対して有する甲債権をCとDに二重譲渡した場合について、Aが第1譲渡については確定日付のある証書によらずに通知をしてこれがBに到達し、第2譲渡については通知をしていない場合に、BがCに対して弁済をすれば、甲債権はこれによって消滅する。
(正答) 〇
(解説)
債権の二重譲渡がなされ、譲受人がいずれも第三者対抗要件を具備しておらず、いずれか一方の譲受人が債務者対抗要件を具備している場合には、債務者が債務者対抗要件を備えていない譲受人に対して弁済をすれば、それは有効な弁済となる。第三者対抗要件が備わっていない以上、債務者対抗要件を備えた譲受人に対する債権の帰属は確定しておらず、また、債務者の弁済のなかには債権譲渡について承諾する意思が現れておりこれにより債務者対抗要件も備わるからである(潮見佳男「プラクティス民法 債権総論」第5版補訂524頁)。
したがって、BがCに対して弁済をすれば、甲債権はこれによって消滅する。
(H25 共通 第19問 イ)
債権者Aが債務者Bに対して有する甲債権をCとDに二重譲渡した場合について、第1譲渡及び第2譲渡のいずれについても、Aが確定日付のある証書によらずに通知をしてこれらがAに到達した場合には、これらの通知の到達後に、BがCに対して弁済をしても甲債権は消滅しない。