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民法 第468条 - 解答モード

条文
第468条(債権の譲渡における債務者の抗弁)
① 債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。
② 第466条第4項の場合における前項の規定の適用については、同項中「対抗要件具備時」とあるのは、「第466条第4項の相当の期間を経過した時」とし、第466条の3の場合における同項の規定の適用については、同項中「対抗要件具備時」とあるのは、「第466条の3の規定により同条の譲受人から供託の請求を受けた時」とする。
過去問・解説

(H27 司法 第21問 イ)
双務契約における一方の債権が第三者に譲渡され、譲渡人が債務者に譲渡の通知をした後その債務者が遅滞なく異議を述べなかった場合、その債務者は、その債権の譲受人からの債務の履行の請求に対し、同時履行の抗弁を主張することができない。

(正答)  

(解説)
双務契約における一方の債権が第三者に譲渡された場合、その債務者は、その債権の譲受人からの債務の履行の請求に対し、同時履行の抗弁を主張することができない。


(H27 予備 第11問 イ)
AがA所有の宝石を代金100万円でBに売却した際、その宝石の代金債務と宝石の引渡債務の履行期を同一とすることがAB間で合意された。AがBに対する宝石の代金債権を第三者Dに譲渡してBにその旨を通知した場合、Bは、Dからの宝石代金の支払請求に対し、同時履行の抗弁権を行使することができない。

(正答)  

(解説)
468条1項は、「債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる」と規定している。533条が定める同時履行の抗弁権は「対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由」に当たる。本問において、A・Bは、当該売買契約において双方が負う債務の履行期を同一とする合意をしている。したがって、Bは、Aに対して主張することができる同時履行の抗弁を、譲受人Dに対しても主張することができる。

468条1項は、「債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。」と規定している(抗弁の承継原則)。
本肢の事例では、債務者Bが譲渡人Aに対して有する同時履行の抗弁権(533条本文)は、「債務者…対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由」に当たる。したがって、債務者Bは、譲受人Dからの宝石代金の支払請求に対し、同時履行の抗弁権を行使することができる。


(R5 共通 第24問 エ)
AB間で締結された契約に基づき発生したAのBに対する債権甲をAがCに譲渡し、債務者対抗要件が具備された場合において、その後、BがAの債務不履行により当該契約を解除したときは、Cは、Bに対し、甲の履行を請求することができる。

(正答)  

(解説)
468条1項は、「債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる」と規定している。ここでいう「債務者…対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由」といえるためには、債務者対抗要件具備時までに抗弁事由の主たる発生原因ないし法的基礎が存在していれば足り、抗弁それ自体が存在している必要はないと解する。判例(最判昭和42.1.27)も同じ立場である。
本肢の事例では、BのAに対する債務不履行に基づく解除権が発生したのは、債務者対抗要件が具備された後であるが、解除権の主たる発生原因又は法的基礎であるAB間の売買契約締結の事実は、債務者対抗要件が具備されるよりも前から存在している。したがって、BのAに対する債務不履行に基づく解除権は、「債務者…対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由」に当たる。したがって、債務者対抗要件が具備された後に、BがAの債務不履行により当該契約を解除したときであっても、Bは、AB間の売買契約の解除を対抗することにより、Cからの履行の請求を拒むことができる。

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