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民法 第470条 - 解答モード

条文
第470条(併存的債務引受の要件及び効果)
① 併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する。
② 併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。
③ 併存的債務引受は、債務者と引受人となる者との契約によってもすることができる。この場合において、併存的債務引受は、債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に、その効力を生ずる。
④ 前項の規定によってする併存的債務引受は、第三者のためにする契約に関する規定に従う。
過去問・解説

(H22 司法 第20問 3)
債権者と引受人との間の合意による併存的債務引受は、債務者の意思に反してすることはできない。

(正答)  

(解説)
470条2項は、「併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。」と規定するにとどまり、債務者の意思に反してすることはできないという制限は設けられていない。
したがって、債権者と引受人との間の合意による併存的債務引受は、債務者の意思に反してすることができる。


(H22 司法 第20問 4)
債務者と引受人との間の合意により併存的債務引受がされた場合には、債権者が受益の意思を表示した時に、債権者の引受人に対する債権が発生する。

(正答)  

(解説)
470条3項は、「併存的債務引受は、債務者と引受人となる者との契約によってもすることができる。この場合において、併存的債務引受は、債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に、その効力を生ずる」と規定している。債務者・引受人間の併存的債務引受は、債権者を第三者とする「第三者のためにする契約」(537条)であるから、効力発生要件として、受益の意思表示(537条3項)に相当する債権者の引受人に対する承諾が必要とされているのである。
したがって、債務者と引受人との間の合意により併存的債務引受がされた場合には、債権者が受益の意思を表示した時に、債権者の引受人に対する債権が発生する。


(H25 司法 第18問 イ)
債務引受がされた場合には、原債務者及び引受人は分割債務を負う。

(正答)  

(解説)
470条1項は、「併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する。」と規定している。したがって、併存的債務引受における債務者の債務と引受人の債務は、連帯債務の関係にあるものとして扱われる。


(H29 司法 第20問 ア)
債権者Aが、債務者Bの意思に反して、引受人Cとの間で併存的債務引受の契約をした場合、その効力は生じない。

(正答)  

(解説)
470条2項は、「併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。」と規定するにとどまり、債務者の意思に反してすることはできないという制限は設けられていない。
したがって、債権者Aが、債務者Bの意思に反して、引受人Cとの間で併存的債務引受の契約をした場合であっても、その効力が生じる。


(H29 共通 第37問 イ)
債務者と引受人との間の契約でする併存的債務引受は、債権者が引受けによる利益を享受する意思を表示しなくても、その効力が生ずる。

(正答)  

(解説)
470条3項は、「併存的債務引受は、債務者と引受人となる者との契約によってもすることができる。この場合において、併存的債務引受は、債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に、その効力を生ずる」と規定している。債務者・引受人間の併存的債務引受は、債権者を第三者とする「第三者のためにする契約」(537条)であるから、効力発生要件として、受益の意思表示(537条3項)に相当する債権者の引受人に対する承諾が必要とされているのである。
したがって、債務者と引受人との間の契約でする併存的債務引受は、債権者が引受けによる利益を享受する意思を表示した時に、その効力が生ずる。


(R3 司法 第20問 イ)
併存的債務引受は、債務者の意思に反する場合であっても、債権者と引受人となる者との契約により有効に成立する。

(正答)  

(解説)
470条2項は、「併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。」と規定するにとどまり、債務者の意思に反してすることはできないという制限は設けられていない。
したがって、併存的債務引受は、債務者の意思に反する場合であっても、債権者と引受人となる者との契約により有効に成立する。


(R3 司法 第20問 エ)
併存的債務引受において、引受人は、引き受けた債務を弁済した場合、債務者に対し、弁済額のうち債務者の負担部分に応じた額を求償することができる。

(正答)  

(解説)
470条1項は、「併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する。」と規定している。したがって、併存的債務引受における債務者の債務と引受人の債務は、連帯債務の関係にあるものとして扱われるから、特別の合意がなければ、連帯債務の規定の適用を受ける。そして、442条1項は、「連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額…のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。」と規定している。
したがって、併存的債務引受において、引受人は、引き受けた債務を弁済した場合、債務者に対し、弁済額のうち債務者の負担部分に応じた額を求償することができる。


(R4 司法 第36問 ウ)
債務者と引受人となる者との契約でされた併存的債務引受は、債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に、その効力を生ずる。

(正答)  

(解説)
470条3項は、「併存的債務引受は、債務者と引受人となる者との契約によってもすることができる。この場合において、併存的債務引受は、債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に、その効力を生ずる」と規定している。債務者・引受人間の併存的債務引受は、債権者を第三者とする「第三者のためにする契約」(537条)であるから、効力発生要件として、受益の意思表示(537条3項)に相当する債権者の引受人に対する承諾が必要とされているのである。
したがって、債務者と引受人となる者との契約でされた併存的債務引受は、債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に、その効力を生ずる。


(R6 司法 第22問 ア)
債権者Aに対する債務者Bのα債務についてCを引受人とする債務の引受けがされた。
本件債務の引受けが併存的債務引受である場合において、AとCとの間に更改があったときは、α債務は、消滅する。

(正答)  

(解説)
470条1項は、「併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する。」と規定している。したがって、併存的債務引受における債務者の債務と引受人の債務は、連帯債務の関係にあるものとして扱われるから、特別の合意がなければ、連帯債務の規定の適用を受ける。そして、438条は、連帯債務における更改について、「連帯債務者の1人と債権者との間に更改があったときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。」と規定している。
したがって、AとCとの間に更改があったときは、α債務は、消滅する。

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