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民法 第471条 - 解答モード
条文
第471条(併存的債務引受における引受人の抗弁等)
① 引受人は、併存的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる。
② 債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人は、これらの権利の行使によって債務者がその債務を免れるべき限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
① 引受人は、併存的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる。
② 債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人は、これらの権利の行使によって債務者がその債務を免れるべき限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
過去問・解説
(H22 司法 第20問 5)
併存的債務引受がされた場合には、引受人は、引受けに係る債務の消滅時効期間が債務引受までに満了したとしても、その時効を援用することができない。
(R3 司法 第20問 ア)
債務者が負担する債務の発生原因行為を債務者が詐欺を理由に取り消すことができる場合でも、引受人は、債権者に対して債務の履行を拒むことはできない。
(正答) ✕
(解説)
471条2項は、併存的債務引受における引受人の抗弁等について、「債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人は、これらの権利の行使によって債務者がその債務を免れるべき限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。」と規定しており、472条2項は、免責的債務引受における引受人の抗弁等について、「債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人は、免責的債務引受がなければこれらの権利の行使によって債務者がその債務を免れることができた限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。」と規定している。
したがって、債務者が負担する債務の発生原因行為を債務者が詐欺を理由に取り消すことができる場合、引受人は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。