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民法 第472条の3 - 解答モード

条文
第472条の3(免責的債務引受における引受人の求償権)
 免責的債務引受の引受人は、債務者に対して求償権を取得しない。
過去問・解説

(R6 司法 第22問 ウ)
債権者Aに対する債務者Bのα債務についてCを引受人とする債務の引受けがされた。
本件債務の引受けが免責的債務引受である場合は、Cが負担した債務の弁済をしたときであっても、Cは、BC間に別段の合意がない限り、Bに対する求償権を取得しない。

(正答)  

(解説)
472条の3は、「免責的債務引受の引受人は、債務者に対して求償権を取得しない。」と規定している。

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