現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民法 第472条の4 - 解答モード

条文
第472条の4(免責的債務引受による担保の移転)
① 債権者は、第472条第1項の規定により債務者が免れる債務の担保として設定された担保権を引受人が負担する債務に移すことができる。ただし、引受人以外の者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。
② 前項の規定による担保権の移転は、あらかじめ又は同時に引受人に対してする意思表示によってしなければならない。
③ 前2項の規定は、第472条第1項の規定により債務者が免れる債務の保証をした者があるときについて準用する。
④ 前項の場合において、同項において準用する第1項の承諾は、書面でしなければ、その効力を生じない。
⑤ 前項の承諾がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その承諾は、書面によってされたものとみなして、同項の規定を適用する。
過去問・解説

(H29 司法 第20問 エ)
債権者Aに対する債務者Bの債務について、Cを引受人とする免責的債務引受の効力が生じた場合には、Bの債務を担保するために第三者Dが設定していた抵当権は、Cの債務を担保することについてDの同意がない限り、消滅する。

(正答)  

(解説)
472条の4第1項は、免責的債務引受による担保の移転について、本文において「債権者は、第472条第1項の規定により債務者が免れる債務の担保として設定された担保権を引受人が負担する債務に移すことができる。」と規定する一方で、但書において「ただし、引受人以外の者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。」と規定している。
したがって、債権者Aに対する債務者Bの債務について、Cを引受人とする免責的債務引受の効力が生じた場合には、Bの債務を担保するために第三者Dが設定していた抵当権は、Cの債務を担保することについてDの同意がない限り、消滅する。


(R3 司法 第20問 オ)
免責的債務引受において、債権者は、債務者が免れる債務の担保として設定された担保権を、引受人が負担する債務に移すことはできない。

(正答)  

(解説)
472条の4第1項本文は、免責的債務引受による担保の移転について、「債権者は、第472条第1項の規定により債務者が免れる債務の担保として設定された担保権を引受人が負担する債務に移すことができる。」と規定している。


(R6 司法 第22問 オ)
債権者Aに対する債務者Bのα債務についてCを引受人とする債務の引受けがされた。
本件債務の引受けが免責的債務引受であるときは、Aは、α債務の担保としてCにより設定された抵当権をCが負担する債務に移すことができない。

(正答)  

(解説)
472条の4第1項本文は、免責的債務引受による担保の移転について、「債権者は、第472条第1項の規定により債務者が免れる債務の担保として設定された担保権を引受人が負担する債務に移すことができる。」と規定している。
したがって、本件債務の引受けが免責的債務引受であるときであっても、Aは、α債務の担保としてCにより設定された抵当権をCが負担する債務に移すことができる。

該当する過去問がありません

前の条文 次の条文