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民法 第474条 - 解答モード
条文
第474条(第三者の弁済)
① 債務の弁済は、第三者もすることができる。
② 弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでない。
③ 前項に規定する第三者は、債権者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、その第三者が債務者の委託を受けて弁済をする場合において、そのことを債権者が知っていたときは、この限りでない。
④ 前3項の規定は、その債務の性質が第三者の弁済を許さないとき、又は当事者が第三者の弁済を禁止し、若しくは制限する旨の意思表示をしたときは、適用しない。
① 債務の弁済は、第三者もすることができる。
② 弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでない。
③ 前項に規定する第三者は、債権者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、その第三者が債務者の委託を受けて弁済をする場合において、そのことを債権者が知っていたときは、この限りでない。
④ 前3項の規定は、その債務の性質が第三者の弁済を許さないとき、又は当事者が第三者の弁済を禁止し、若しくは制限する旨の意思表示をしたときは、適用しない。
過去問・解説
(H21 司法 第25問 4)
正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して、その債務の弁済をすることができない。
(H30 共通 第19問 ア)
委託を受けない保証人は、主たる債務者の意思に反して弁済することができない。
(正答) ✕
(解説)
474条2項本文は、「弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。」と規定している。もっとも、保証人による弁済は、自らの保証債務の履行であり、第三者弁済に当たらない。
462条2項本文は、無委託保証人の求償権について、「主たる債務者の意思に反して保証をした者は、主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有する。」と規定しており、ここでは、無委託保証人が主たる債務者の意思に反して弁済することができることが前提とされている。
したがって、委託を受けない保証人は、主たる債務者の意思に反して弁済することができる。
(H30 共通 第19問 ウ)
第三者は、当事者が合意により禁止したときは、弁済をすることができない。