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民法 第476条 - 解答モード

条文
第476条(弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等)
 前条の場合において、債権者が弁済として受領した物を善意で消費し、又は譲り渡したときは、その弁済は、有効とする。この場合において、債権者が第三者から賠償の請求を受けたときは、弁済をした者に対して求償をすることを妨げない。
過去問・解説

(H23 司法 第21問 2)
債権者が債務の弁済として、債務者からその所有に属しない物の交付を受けた場合には、その弁済が有効となることはない。

(正答)  

(解説)
476条前段は、「弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡した」場合(475条)について、「債権者が弁済として受領した物を善意で消費し、又は譲り渡したときは、その弁済は、有効とする。」と規定している。
したがって、債権者が債務の弁済として、債務者からその所有に属しない物の交付を受けた場合であっても、債権者が弁済として受領した物を善意で消費し、又は譲り渡したときは、その弁済が有効となる。


(H29 司法 第21問 オ)
動産の引渡債務を負うAが、債権者Bに対し、他人の所有する動産を弁済として引き渡し、その動産が他人の物であることを知らずにBがその動産を消費した場合、その弁済は有効となる。

(正答)  

(解説)
476条前段は、「弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡した」場合(475条)について、「債権者が弁済として受領した物を善意で消費し、又は譲り渡したときは、その弁済は、有効とする。」と規定している。
したがって、動産の引渡債務を負うAが、債権者Bに対し、他人の所有する動産を弁済として引き渡し、その動産が他人の物であることを知らずにBがその動産を消費した場合、その弁済は有効となる。


(R6 司法 第21問 ア)
種類債務の債務者が他人の物を弁済として引き渡し、債権者がその物の所有権を取得することができない場合であっても、債権者がその物を善意で消費したときは、その弁済は、有効である。

(正答)  

(解説)
475条は、「弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡したときは、その弁済をした者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない。」と規定しており、476条前段は、「前条の場合において、債権者が弁済として受領した物を…譲り渡したときは、その弁済は、有効とする。」と規定している。
したがって、種類債務の債務者が他人の物を弁済として引き渡し、債権者がその物の所有権を取得することができない場合であっても、債権者がその物を善意で消費したときは、その弁済は、有効である。

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