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民法 第477条 - 解答モード

条文
第477条(預金又は貯金の口座に対する払込みによる弁済)
 債権者の預金又は貯金の口座に対する払込みによってする弁済は、債権者がその預金又は貯金に係る債権の債務者に対してその払込みに係る金額の払戻しを請求する権利を取得した時に、その効力を生ずる。
過去問・解説

(R2 司法 第18問 オ)
AはB銀行に預金口座を開設し、金銭を預け入れた。HがAに対する代金債務の全額をAH間の合意によりB銀行のAの預金口座への振込みによって支払った場合、その債務は、Hの振込みによってAがB銀行に対して同額の預金の払戻しを請求する権利を取得した時に、弁済により消滅する。

(正答)  

(解説)
477条は、「債権者の預金又は貯金の口座に対する払込みによってする弁済は、債権者がその預金又は貯金に係る債権の債務者に対してその払込みに係る金額の払戻しを請求する権利を取得した時に、その効力を生ずる。」と規定している。このように、477条は、①当事者間の合意がない限り、預貯金口座への払込みによって弁済をすることができないことを前提とした上で、②「債権者がその預金又は貯金に係る債権の債務者に対してその払込みに係る金額の払戻しを請求する権利を取得した時」に弁済の効力が生じるとしている(潮見佳男「民法(債権関係)改正法の概要177~178頁)。
本肢の事例では、HがAに対する代金債務は、Hの振込みによってAがB銀行に対して同額の預金の払戻しを請求する権利を取得した時に、弁済により消滅する。

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