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民法 第478条 - 解答モード
条文
第478条(受領権者としての外観を有する者に対する弁済)
受領権者(債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者をいう。以下同じ。)以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。
受領権者(債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者をいう。以下同じ。)以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。
過去問・解説
(H20 司法 第30問 オ)
受領権者以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対する弁済がその効力を有するのは、弁済者が善意であり、かつ、重大な過失がなかった場合である。
(H23 司法 第21問 3)
受領権者としての外観を有する者に対する弁済は、弁済者が善意であり、かつ、重過失がなかった場合には、有効となる。
(H23 司法 第21問 4)
受取証書の持参人は、その者の権限についての弁済者の主観的事情にかかわらず、弁済を受領する権限があるものとみなされる。
(正答) ✕
(解説)
平成29年改正前民法下では、旧480条が「受取証書の持参人は、弁済を受領する権限があるものとみなす。 ただし、弁済をした者がその権限がないことを知っていたとき、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。」と規定していた。
これに対し、平成29年改正民法下では、旧480条が削除されたことに伴い、偽造受取証書の持参人のみならず、真正な受取証書の持参人も、表見受領権者(478条)として扱われる。受取証書の持参が受領権限を有することの認証方法として重要であるという点は、真正な受取証書の持参人に対する弁済であるという事実により弁済者の善意・無過失を事実上推定するという形で考慮される。