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民法 第479条 - 解答モード
条文
第479条(受領権者以外の者に対する弁済)
前条の場合を除き、受領権者以外の者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。
前条の場合を除き、受領権者以外の者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。
過去問・解説
(H21 司法 第21問 1)
受領権者以外の者に対する弁済は、受領権者としての外観を有するものに対する弁済として有効になる場合を除き、債権者に対し効力を有しない。
(H29 司法 第21問 エ)
AのBに対する債権についてBが弁済を受領する権限がないCに対して弁済をした場合において、Aがこれによって利益を受けたときは、Cに弁済を受領する権限がないことをBが知っていたとしても、Aが利益を受けた限度で、その弁済は効力を有する。