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民法 第481条 - 解答モード
条文
第481条(差押えを受けた債権の第三債務者の弁済)
① 差押えを受けた債権の第3債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第3債務者に請求することができる。
② 前項の規定は、第3債務者からその債権者に対する求償権の行使を妨げない。
① 差押えを受けた債権の第3債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第3債務者に請求することができる。
② 前項の規定は、第3債務者からその債権者に対する求償権の行使を妨げない。