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民法 第481条 - 解答モード

条文
第481条(差押えを受けた債権の第三債務者の弁済)
① 差押えを受けた債権の第3債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第3債務者に請求することができる。
② 前項の規定は、第3債務者からその債権者に対する求償権の行使を妨げない。
過去問・解説

(H21 司法 第21問 4)
差押えを受けた債権の第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の限度においても、更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができない。

(正答)  

(解説)
481条1項は、「差押えを受けた債権の第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができる。」と規定している。

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