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民法 第482条 - 解答モード

条文
第482条(代物弁済)
 弁済をすることができる者(以下「弁済者」という。)が、債権者との間で、債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合において、その弁済者が当該他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。
過去問・解説

(R1 共通 第19問 5)
債務者Aが債権者Bに対して金銭債務(以下「本件債務」という。)を負っている。Bは、Aの意思に反しては、Bが第三者に対して負う金銭債務について、本件債務に係る債権をもって代物弁済をすることができない。

(正答)  

(解説)
482条は、「弁済者…が、債権者との間で、債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合において、その弁済者が当該他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。」として、代物弁済について定めている。


(R6 司法 第21問 エ)
債務者が、債権者との間で、その負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をしたときであっても、債務者は、当初負担した給付をして債務を消滅させることができる。

(正答)  

(解説)
473条は、「債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は、消滅する。」と規定しており、482条は、「その弁済者が当該他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。」と規定している。
そして、代物弁済契約を締結した後であっても、代物の給付を完了するまでの間は既存債務は消滅していないため、債務者は当初負担した給付をして債務を消滅させることができる。判例(最判昭和43.12.24)も、「既存債務の弁済が、代物弁済による所有権移転の意思表示の後にされても、その所有権移転登記手続の完了前にされたときは、右意思表示は右弁済による既存債務の消滅によって、その効力を失うものと解するのを相当とする。」としている。なお、この場合、代物弁済契約は履行不能となる(潮見佳男「プラクティス民法 債権総論」第5版補訂315頁)。
したがって、債務者が、債権者との間で、その負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をしたときであっても、債務者は、当初負担した給付をして債務を消滅させることができる。

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